固定資産税・都市計画税の精算とは?不動産を購入すると、固定資産税・都市計画税という保有税を毎年、支払う事になります。 購入した初年度分については、前所有者(=売主さん)との間で精算をします。 その理由は、 固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日の所有者に対して、行政から請求が行くので、初年度分は日割りで精算します。 あとは、起算日がいつかで、精算の金額が変わります。 東京等の東日本では、起算日は1月1日ですが、名古屋以西の西日本では、起算日は4月1日です。 よって、下の表のような精算となります。 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 上に表示された文字を入力してください。
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