固定資産税・都市計画税の精算とは?

不動産を購入すると、固定資産税・都市計画税という保有税を毎年、支払う事になります。

購入した初年度分については、前所有者(=売主さん)との間で精算をします。

その理由は、
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日の所有者に対して、行政から請求が行くので、初年度分は日割りで精算します。

あとは、起算日がいつかで、精算の金額が変わります。

東京等の東日本では、起算日は1月1日ですが、名古屋以西の西日本では、起算日は4月1日です。

よって、下の表のような精算となります。